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春うらら
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視覚障害者とマッサージ業

先日、韓国の憲法裁判所で、「視覚障害者のみにマッサージ師の資格を付与する現行制度は、視覚障害者以外の国民の職業選択の自由を侵害するため違憲」という判決が出た。

記事

この判決でお気づきのように、実は、マッサージ業は視覚障害者にしか認められていない、視覚障害者の職業特権である。

もちろん、上の記事は韓国の話なのだが、実は日本もおおよそ同じだ。

視覚障害者の世界では、鍼・灸・マッサージをひっくるめて「三療」と呼ぶ。このうち、鍼と灸は誰でも勉強して国家試験に受かれば資格が取れるが、マッサージはそうではない。

日本では、視覚障害者以外の者が正式にマッサージを勉強できる機関が僅かしかない。また、法的制限で新設もかなり難しい。

「正式に勉強できる機関」とは、マッサージの国家試験を受けられる資格が得られる学校のこと。

視覚障害者は盲学校か国立の身体障害者リハビリテーションセンターなどの視覚障害者を対象にした機関で学ぶ。これらの学校や施設には、目の見える生徒は原則的に受け入れられない。

ところが、実際には温泉地の足ツボマッサージなど、目の見える人が行なっているマッサージを受けたことのある人も少なくないだろう。

目の見える人が行なっているマッサージは、「按摩師等法」で規定されている正式なマッサージではないことが多いのである。

そこで、日本の視覚障害者達は、「無資格マッサージ追放運動」を行い、視覚障害者のマッサージ業を法を縦に守ろうとしているのが現状だ。

冒頭のニュースは、韓国では、それを守る法的根拠も崩れたことを意味する。

針灸マッサージ治療院カタログ

(「週刊福祉情報」ライター・マジオ)

2006年6月15日号「福祉コラム」に掲載

by amedia  at 10:14